内容
法人格を持たないボランタリー活動団体が自立して活動を継続していくための資金支援を行っています。
県民ボランタリー活動助成
県民の地域活動への主体的な参加を促し、ボランタリー活動の裾野を拡大するとともに、 県民自らが行うボランタリー活動の支援を通じて、活動の安定的かつ継続的な発展を図るボランティアグループ・団体に対して助成します。
県民の地域活動への主体的な参加を促し、ボランタリー活動の裾野を拡大するとともに、 県民自らが行うボランタリー活動の支援を通じて、活動の安定的かつ継続的な発展を図るボランティアグループ・団体に対して助成します。
助成の対象となるボランティア活動
1.兵庫県内において継続的にボランタリー活動を行う、法人格を持たないボランティアグループ・団体であること。
2.グループ・団体の主たる事務所の所在地又は代表者の住所が県内であること。
3.主に活動を行っている県内の市区町の各社会福祉協議会にボランティアグループ・団体として届け出る(届け出している)こと。
4.団体の構成人数が5人以上であること。
5.主として特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条別表に掲げる活動分野のグループ・団体であること。
6.令和6年4月1日~令和7年3月31日の間で、ボランタリー活動(事業)を12日以上行っていること。
※ただし、次のような活動は、活動日数に含まれません。
①宗教・政治・営利活動、②ベルマークやロータスクーポン等の収集活動、③募金活動、④物品・現金の寄贈、
⑤アルコール飲食を伴うような活動、⑥事前準備、 ⑦団体のメンバーのみを対象とした練習、学習会や例会・ミーティング・親睦会等、
⑧活動の性質上1人の活動とならざるを得ない活動以外での1人で行う活動
7.助成対象経費が4万円以上あること。
8.当該助成金以外に、会費、他団体からの助成金、事業収入(実費弁償を含む)、寄付金収入等をもって活動に係る経費に充当していること。
2.グループ・団体の主たる事務所の所在地又は代表者の住所が県内であること。
3.主に活動を行っている県内の市区町の各社会福祉協議会にボランティアグループ・団体として届け出る(届け出している)こと。
4.団体の構成人数が5人以上であること。
5.主として特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条別表に掲げる活動分野のグループ・団体であること。
6.令和6年4月1日~令和7年3月31日の間で、ボランタリー活動(事業)を12日以上行っていること。
※ただし、次のような活動は、活動日数に含まれません。
①宗教・政治・営利活動、②ベルマークやロータスクーポン等の収集活動、③募金活動、④物品・現金の寄贈、
⑤アルコール飲食を伴うような活動、⑥事前準備、 ⑦団体のメンバーのみを対象とした練習、学習会や例会・ミーティング・親睦会等、
⑧活動の性質上1人の活動とならざるを得ない活動以外での1人で行う活動
7.助成対象経費が4万円以上あること。
8.当該助成金以外に、会費、他団体からの助成金、事業収入(実費弁償を含む)、寄付金収入等をもって活動に係る経費に充当していること。
助成額
1グループ・団体あたり 2万円が上限の全団体一律同額
エントリー(事前申込)受理数により助成額を決定しますので、2万円より減額となる可能性があります。
エントリー(事前申込)受理数により助成額を決定しますので、2万円より減額となる可能性があります。
エントリー受付期間
令和6年7月1日(月)~8月9日(金)必着
エントリー(事前申込)
助成金の交付を受ける場合は、必ずエントリーが必要です。
所定のエントリー書に必要事項を記入の上、県内の活動している地域の市区町社会福祉協議会に届け出してください。
※チラシ、エントリー書は県内の各市区町社会福祉協議会に備えています。
所定のエントリー書に必要事項を記入の上、県内の活動している地域の市区町社会福祉協議会に届け出してください。
※チラシ、エントリー書は県内の各市区町社会福祉協議会に備えています。
詳細は<https://www.hyogo-vplaza.jp/jyoseikinkifu/plaza_jyosei/grant_v.html>ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
県内の各市区町社会福祉協議会ボランティアセンター または
ひょうごボランタリープラザ 電話:078-360-8845 FAX:078-360-8848