プロジェクトの目的
●本プロジェクトでは、NPOをはじめとする様々な市民活動団体が、公益的な活動の発展、拡充を目指し、
従来の殻を破り成長しようとする取り組みを支援します。
●具体的には、当センターが助成を受けた団体の取り組みの共催者となり、
複数回の相談サポートと経費の助成を通じて、団体の円滑で継続的な運営が図れるようサポート
するとともに、スキル・ノウハウの蓄積を目指します。
2.助成の対象となる団体
次に掲げる要件をすべて満たす団体
(1)西宮市内に所在地を置くNPO法人・登録団体・地縁団体・市民交流センターを利用している市民活動団体であること。 |
(2)団体の構成員が5人以上であり、団体及び取り組みの責任者が明確であること。 |
(3)予算及び決算等の事務が適正に行われていること。 |
(4)宗教活動又は政治活動及び選挙活動を目的とする団体でないこと。 |
3.助成の対象となる取り組み
次に掲げる要件をすべて満たす取り組み
(1)社会的課題や地域課題の解決、又は市民生活に資する取り組み |
(2)応募団体が新たに実施する取り組み若しくは既存事業に新たな工夫を取り入れた取り組み。 又は新たな取り組みを実施することを前提とした調査研究もしくは研修など |
(3)2023年2月14日までに実施できる取り組み |
(4)団体の宣伝や会員等の獲得、商品の販売、寄附の勧誘等を主目的としない取り組み |
(5)宗教活動、政治活動、営利活動等を目的としない取り組み |
(6)施設等の建設や整備及び、備品等の取得を主な目的としない取り組み |
(7)西宮市及び西宮市の外郭団体から助成を受けていない取り組み |
4.市民交流センターが提供できるサポート
(1)助成金 | 別記の助成対象経費について、各団体の採択金額の助成を行います。 |
(2)広報のサポート | ホームページへの掲載、市政ニュースへの掲載依頼等のサポートを行います。 |
(3)事業運営・団体運営に関する相談サポート | ・助成の取組み・事業の運営・報告についての相談サポート ・センターが行う市民活動相談事業でのサポート (団体運営における会計決算、事業報告作成に関するアドバイスNPO法人の設立認証時の書類作成・計画策定に関するアドバイス |
5.募集期間・実施期間・助成金額
(1)募集期間 | 2022年10月1日(土)から11月12日(土)まで | ||||||||||||||||||
(2)取り組み実施期間 | 採択決定通知後にセンターと初回の相談を行った日~2023年2月14日までの間 ※取り組み期間の開始前又は終了後に支出した経費は、助成対象経費に含まれません。 |
||||||||||||||||||
(3)助成金額(助成総額20万円) | 1団体につき、3万円~10万円までの経費を助成します。 | ||||||||||||||||||
(4)スケジュール |
|
6.応募手続きについて
(1)応募方法
①メール提出の場合 | 応募資料を添付のうえ、西宮市市民交流センター(info@shimin-koryu.net)へ提出してください。 |
②郵送提出の場合 | 応募資料一式を応募締切日までに必着となるよう、郵送してください。 |
(2)必要な書類
下記より指定様式をダウンロードできます。
募集要項 ①助成金申請書 ②実施計画書 ③収支予算書 ④団体概要書
①助成金申請書 | 指定様式に必要項目を記入してください。 |
②実施計画書 | 取り組みの目的、内容(実施方法、感染症対策、スケジュール、体制等)について記入してください。 |
③収支予算書 | 取り組みの収支予算を記入してください。 収入の部の合計と支出の部の合計は同額にしてください。 |
④団体概要書 | 団体の目的や体制、これまでの活動実績等について記入してください。 |
7.審査及び結果について
(1)審査方法 | 当センターが設置する審査委員会において、応募書類をもとに審査を行います。 |
(2)審査基準 | ①独創性・・・他に類似した取り組みが少なく、オリジナリティーのあるものかどうか。
②公益性・・・不特定多数の利益につながる公共性の高いものかどうか。 ③専門性・・・当該団体の持つ専門的な知識、技術、能力を活かしたものかどうか。 ④必要性・・・市民ニーズを踏まえ、より多くの市民に求められるものかどうか。 ⑤遂行能力・・・当該団体に当該取り組みを遂行する能力が十分に見込まれるか。 |
8.報告手続きについて
(1)成果の報告 | 助成を受けた団体は、取り組み完了後30日以内又は、2023年2月28日のいずれか早い日までに、報告書を提出してください。 |
(2)必要な書類 | ①実績報告書
③領収書の写し ⑤添付資料 |
(3)その他 | 以下の①~④のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金の交付の決定の一部又は全部を取り消す(交付済みの金額は返金していただく)ことがあります。 ①応募団体又は事業内容が本募集要項に記載の条件を満たさなくなった場合 ②センター長の承認なしに事業を変更又は中止した場合 ③偽りその他不正な方法により助成金の交付(決定)を受けた場合 ④助成金を当該事業実施以外の用途に使用した場合 |
9.助成対象経費について
助成対象となる経費は、本取り組み・事業の経費として明確に区分できるものであり、その必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認できる次の経費です。
※対象経費は、採択決定後初回の相談を受けた日付以降に発注を行い、実施期間内に支払を完了したものに限ります。
※領収書の宛名は、助成を受ける団体名が記載されている必要があります。個人名は代表者であっても不可です。また、但し書きには品目や支払内容の記載が必要です。
科目 | 内容 | 注意点 |
交通費 | 団体構成員等の取り組み実施に必要な交通費 | (!留意点)最も経済的かつ合理的な経路もしくは方法での公共交通機関に限ります。 |
消耗品 | 事務用品、文具類、資材等 | (!留意点)取り組み実施期間中に使用・消費する物品に限ります。 |
食糧費 | 講師のお茶代 その他取り組み実施に必要不可欠なもの |
(×対象とならないもの)親睦会的な催しや、打ち合わせ等に伴う飲食費 |
印刷費 | チラシ・ポスター等の印刷代、 資料のコピー代など |
|
通信運搬費 | チラシや資料の郵送料、運送料など | (!留意点)郵券等については、用途・送付先を明確にしてください。 (×対象とならないもの) 団体の維持費と見なされるもの (電話代、インターネット等) |
保険料 | ボランティアや参加者を対象とする保険料など | |
委託料 | 専門業者への委託料 等 | (!留意点)加工や設計、デザイン、検査の一部を外注する場合の経費に限ります。 |
使用料 | 会場使用料、車両・機器等のレンタル料など | (×対象とならないもの)当該事業以外のもののためにも使用されるもの |
備品購入費 | 取り組み実施に必要な備品(数年にわたり使用できる1万円以上の物品) | (×留意点)パソコンやプリンター、カメラ等の汎用性の高いものは認められません。1つの物品価格が税込1万円以上の物品は対象外とします。 |
その他 | センターとの事前相談の上、センター長が認めるもの |
×上記以外で対象とならないもの | (1)他の団体又は個人への助成金又は寄附金 (2)外部講師・専門家等への謝金、一時的なスタッフへの謝金等 (3)事業実施団体の組織維持に関する人件費、事務費、光熱水費等 (4)団体構成員が関与している団体等への外注費 (5)領収書がないなど、支出の根拠が確認できない経費 (6)事業の実施にあたり発生した傷病等に関する治療費、事務費、損害賠償費 (7)その他、社会通念上、不適切と認められる経費 【科目によらない留意点】 助成対象経費において、ひとつの取引で税込1万円以上の支出を行う場合、2社以上の業者で見積書を徴することとする。 |
(3)助成金の交付について
助成金額の算定方法は次の通りとします。
①総事業費-②助成対象外経費-③助成金以外の事業収入=④助成金額
①総経費 | 取り組み・事業全体にかかる経費の合計額 |
②助成対象外経費 | ①の内、助成対象経費とならない経費の合計額 |
③助成金以外の事業収入 | 参加費等の収入や、他団体からの助成金、寄附金、協賛金、団体自己財源の合計額(ただし、他団体からの助成金を受けている場合は、その経費の区分を明確に示してください。 |
④助成金額 | 10万円をこえる場合は、10万円を助成対象額としてください。ただし、採択決定額が10万円未満の場合は、その金額が上限となります。 |