「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」(以下「一括整備法」)が制定され、これに伴い、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」)及びNPO法施行規則の一部が改正されましたのでお知らせします。
なお、この改正法の施行日は令和元年12月14日です。
一括整備法は成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しを行うもので、NPO法については第20条に規定される役員の欠格事由が変更になりました。
●特定非営利活動促進法施行規則(内閣府令)※以下の条が追加されました。
第二条の二 法第二十条第六号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。